温泉給湯契約約款
(総 則)
第1条 給湯者(以下甲という)と受湯者(以下乙という)とは、互いに信義に従い誠実にこの契約を履行する。
(受湯者)
第2条 乙は、この約款及び係員の指示によって温泉給湯を受けるものとする。
(給湯料)
第3条 給湯料は、当月分をその月の10日までに納入しなければならない。
(給湯料の減免)
第4条 甲は、不慮の災害又は給湯施設の工事、その他やむを得ない事由があるときは、温泉の状況によって給湯量及び給湯時間を制限しまたは給湯を休止することができる。
この場合において給湯量を減少したときは、その量に応じて給湯料を減額する。
第5条 乙の装置した受湯設備の事故による給湯量の減少あるいは受湯不能等を事由として給湯料は減額しない。
2 乙が3ヶ月以上の長期にわたり温泉の使用を不必要とする事由により給湯を休止する場合は、文書により甲にその旨を願い出て承認を受けなければならない。
3 前項の規定により給湯を休止した場合の3ヶ月間の休止期間に対する給湯料は徴収しないものとする。
(権利義務の譲渡)
第6条 この契約により生じる権利及び義務は、これを第三者に譲渡または継承させることはできない。
ただし、甲が承認した場合はこの限りでない。
(名義変更手数料)
第7条 乙が前条但し書の規定による場合で名義を変更しようとするときは、第8条による場合のほか、名義変更手数料を甲に納めなければならない。
(名義変更手数料の免除)
第8条 次の各号の一に該当するときは、名義変更手数料を免除することができる。
1. 相続による場合
2. 配偶者間における場合
3. 法人にあっては、その番号及び名称のみを変更したとき
4. その他、甲が理事会の同意を得て認めたとき
(契約の更新)
第9条 この契約の期間が満了した場合は更新できるものとする。更新の期間は甲が定めることとし、特に期間を変更する必要のない場合はこれを10年とする。
(給湯権利金及び給湯保証金の納入期日 給湯料・給湯権利及び給湯保証金の増額徴収)
第10条 給湯権利金及び給湯保証金の納入日はこの契約締結の日とする。
2 甲が経済事情の変化により給湯料、給湯権利金及び給湯保証金を増額した場合の徴収は次の各号によるものである。
1.
給湯料の増額徴収は増額決定の翌月からとする。
2. 給湯権利金及び給湯保証金の増額(既契約額との差額)徴収は契約期間更新の際とする。
(給湯権利金の不還付等)
第11条 給湯権利金は、甲の責任に帰する事由により契約を解約する場合のほか、いかなる事由があっても還付しない。
2 前項により還付する給湯権利金の金額は次のとおりとする。
1. 契約締結の日から3ヵ年未満に解約した場合は全額
2. 契約締結の日から3ヵ年以上5ヵ年未満に解約した場合は2分の1相当額
3. 契約締結の日から5ヵ年以上7ヵ年未満に解約した場合は4分の1相当額
4. 契約締結の日から7ヵ年以上経過し解約した場合は8分の1相当額
尚、当項の1.より4.まで、5年契約の場合、期間は2分の1となる。
(給湯保証金の還付)
第12条 給湯保証金は契約を解約したときは還付する。ただし、契約締結後5ヵ年以内に解約したときは契約締結の日から5ヵ年後(公の責任に帰する事由により契約を解約した場合はその際)乙の請求により還付する。
2 前項により給湯保証金を還付する場合で、給湯料の滞納がある場合は給湯保証金より差し引き徴収することができる。
(名義変更に伴う給湯保証金の取り扱い)
第13条 第6条但し書及び第7条により名義を変更した場合における給湯保証金は、旧名義人より新名義人に継承したものとみなし、これを還付しない。
(還付金の利息)
第14条 還付する場合の給湯料権利金及び給湯保証金には利息を付けない。
(受湯施設の施工)
第15条 甲の分湯器からの受湯施設は乙において装置するものとし、その工事を施工するときは設計書及び仕様書を甲に提出してその承認を受け、工事竣工のときは検査を受けなければならない。
(受湯施設の所有権等)
第16条 受湯施設は乙の所有とし、受湯装置に伴う費用および公租公課金は乙の負担とする。
(立入検査)
第17条 甲の係員は随時乙の受湯施設を立入検査できる。この場合、改修等の必要を認めたときは乙に対して工事の施工等を勧告することができる。
2 前項の改修等に要する費用は乙の負担とする。
(解 約)
第18条 乙が次の事項に該当したときは給湯を停止しまたは契約を解約することができる。
1. 温泉を契約による目的以外に使用しまたは他人に分湯したとき
2. 前条による勧告に応じない時
3. 給湯料を滞納したとき
4. その他、乙がこの契約に違反したとき
(損害賠償)
第19条 天災地変その他不可抗力により、温泉が滅失、断絶、減退、冷却、変質変色または混濁して入浴に適さないようになり給湯を停止した場合、乙は甲に対し損害賠償の請求をすることはできない。
第20条 法令の改廃又は官公署の命令により給湯が不能になったときは前条の不可抗力とみなす。
(補 則)
第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ定める。